社労士でないものとの提携
非社労士との提携は禁止されていますが、社労士さんのホームページを研究していたら、けっこうな頻度で非社労士(税理士さんとか、あやしいコンサル会社とか)と提携している社労士さんがいることに気が付きました。
なぜ非社労士と提携するか
そのホームページをここで紹介するのは差し控えます。
ここでは、なぜ非社労士との提携がこんなにも多いのかについて考察したいと思います。
確かに、税理士さんにしかできない仕事、社労士にしかできない仕事がありますので、お互いに協力した方が企業のためにとってもよいことがあるように思います。
例えば、年末調整。
給与計算は社労士ができても、年末調整はできない(能力的にはできたとしても、法律的にはやってはいけません)のでは企業にしても困ってしまうでしょう。
そういうときに、税理士さんを紹介してあげることができれば、企業にとっても社労士にとってもよい結果となるような気がします。
逆もまたしかり。
税理士さんは給与計算や経理はできていても、労働保険の年度更新や社会保険料算定基礎届はできません(できるけど、やってはいけません)。
そのときに、知り合いの社労士を紹介できたらその企業にとってよいように思います。
ただ紹介するだけならよいのですが、システマチックに、構造的に組織的にやってしまうとアウトとなります。しかも報酬を得てやるなら、もう完全にダメでしょうね。
例えば、私が見たホームページでは、企業をそもそも相手にせず、税理士さんが入力するようになっていました。
税理士さんが自分の顧問企業の社会保険手続きをやる訳にいかないので、そのホームページでやってもらいたい手続きを選んで入力すると、その社会保険労務士事務所がやってくれるようになっていました。
なぜ禁止されているか
なぜ禁止されているかというと、社労士の独占業務を守るため、社労士としての信頼を保つためだったかと思います。
社労士法はもともと議員立法で成立した法律です。
社労士が自分たちで議員を送り出し、自分たちのよいように改正をしてきた法律だそうす。
非社労士と提携してしまうと、独占業務の境界があいまいになってしまいます。
また、社労士に対する国民の信頼を失墜させます。
そのために禁止するようにしたのだとか。
社労士業の今後
それでも後が絶たないのは、おそらくそれが一番合理的だからなんでしょうね。もちろん合法ではありませんが、自由経済的には合理的、効率的なんだと思います。
だからといって、やっていいかというと、もちろんダメです。法律で禁止されている以上、法を守る立場の社労士が法を破るのは論外です。
しかし、そういう筋とはまた別に、社労士業の今後を考えたときに、これまでのやり方を頑迷に守っていても、時代に取り残されてしまうだろうなという危機感も持っています。
コロナ禍で社会全体の仕組みが大きく変わりました。
社労士業界も変わると思っています。
旧来やってきたことが、withコロナ、afterコロナでは全然通用しなくなると思います。
例えば、社労士は社長と会ってお話するのが当たり前でしたが、コロナでそれが難しくなりました。
電話しても「来ないでくれ」と言われる始末だとか。
メールやZOOM、チャットなどで労務相談をする機会が増えているように思います。
であるならば、私はこれがむしろチャンスだととらえ、開業することに踏み切りました。
私がやろうとしているのは、ネットをふんだんに使った社労士業務です。
すでに何人かの社労士さんがやっておられますが、非社労士との提携を前面に出している方がいますので、私はそうでなく、法を守りつつ、やってみようと思っています。