「第○○条」「第○○項」「第○○号」の「第」って毎回つけるの?【特定社労士試験】
特定社会保険労務士試験の勉強をしていて気になったのが、「社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号」です。「第」の文字が続きますが、毎回つける必要があるのでしょうか?
きっかけ
きっかけは、例によって井上久さんのサイトの倫理の問題からです。
特定社会保険労務士試験合格への招待 - 杉並区で交通事故相談なら社労士・行政書士イノキュウ
倫理練習問題③第3問小問(1)で、次のような解答例がありました(全文掲載はさしさわりがあると思うので、抜粋です)。
(前略)・・・・社会保険労務士の資格を有しないAが企業から報酬を得て、労働社会保険手続を含む労務相談を継続的に受けることは、他人の求めに応じ、報酬を得て、同法第2条第1項第1号から第2号までの事務を行うものと解され、同法第27条に違反する。・・・(後略)
第の文字が続いています。丁寧に全部についています。この部分、私はもっと簡略に書いていて、そもそも条文の条数は書かないで済ませていました。確か他の場所では「第」の文字は省略されていました。ここでは省略していないのはなぜか、模範解答を見て疑問に思ったので調べました。
第はつけなくても間違いではない
Web情報で調べたところでは、正式には「第」をつけるが、「第」はつけなくも間違いではないようです。こちら↓を参照しました。
ただ、第を省略していても枝番号の次に「第」を入れる便法がありますので、注意です。枝番のある条数の次にくる番号の前には第をつけるそうです。社労士法で言えば罰則規定の第32条の2がそれです。
社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することを定めてあるのは、同法32条の2第1項2号です。
これを第をつけずに書くと、同法32条の21項2号となり、21項????という訳の分からないことになってしまいます。
特定社労士試験では省略してもよいか
さて、では問題の特定社労士試験ですが、試験の本番で「第」を省略してもよいかと言うと、分かりません。なんせ私は合格していませんから!
ただ、河野順一先生の過去問集を見ると、第をつけたり省略したり、模範解答例はさまざまでした。文字数で調整しているような・・・。
ということで、結論としては「分からない」となりますが、多分どちらでもよいと思われます。皆様どうか自己責任でご対応をお願いいたします。