源泉徴収所得税について知りませんでした【士業への報酬】
社会保険労務士に対して報酬を支払うとき、源泉徴収義務のある事業者は源泉徴収し、源泉徴収所得税を翌月10日までに支払う義務があります・・・って、知りませんでした!
本宅のサイトにようやく料金表を載せることができたのですが、料金表を作成するにあたってあちこちの社労士さんのサイトを参考にしました。
その中で、こちらのサイトにある源泉徴収の言葉に「!???」となりました。
調べたところ、所得税法204条に根拠があることが分かりました。
長いので、抜粋です。
1 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
…
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
(太字筆者)
なお、個人の社労士に対して支払う報酬の場合に源泉徴収され、法人格に対して支払うときには徴収義務はありません。
私が以前勤めていたのは社会保険労務士法人でした。関与先から支払われる報酬は報酬そのものとそれにかかる消費税だけであり、源泉徴収の経験がありませんでした。そのため、恥ずかしながらこの源泉徴収所得税のことを知りませんでした。
まだまだ私の知らない税金のことがありそうで怖いです・・・。
ちなみに、行政書士さんに対して企業が報酬を支払うときにはこのような源泉徴収する義務はないそうです。なぜ!?行政書士さんのするお仕事がスポット契約が多いからでしょうか?なお、行政書士さんのお仕事の中でも建築業関係は対象となることもあるそうで、本当に複雑で難しいです。間違えないようにしないと!