特定商取引法について調べています。
ネットで社労士業務を行うに当たり、特定商取引法について調べています。
FAX広告は違法
特定商取引法の中で、いろいろな制約がありますが。
その中で驚いたのが、FAX広告は禁止されていることです。
2018年の法改正で禁止になったのだとか。
しかし、2019年頃、普通に会社にFAXで一方的な広告が送り付けられていました。
外国人技能実習生が空港に着いてから宿舎に移動するまでのバスの運行の広告だとか、宿舎の広告だとか、最初の2か月間の日本語教育の広告でした。
あれらはみんな違法だったのですか・・・・。知りませんでした。
私も開業したら、FAXで営業しようかと思っていたのですが、違法ならばやりません。
相手の請求があったときのFAX広告は適法だそうです。
特定商取引法第11条による表示
ネットで販売する場合、特定商取引法による表示が必要となる場合があります。
社労士の場合は3号業務をネットでやる場合にこの表示が必要となるようです。
調べてみたところ、表示している社労士さんと、表示していない社労士さんとがありました。
表示していない社労士さんの場合、ネットで販売していないからでしょうね。
ネットはあくまで問い合わせ先を知らしめるのみで、実際の業務に対する契約は、紙での顧問契約書でやるなら、特定商取引法の表示はいりません。
ネットで販売するものが、1号業務や2号業務であるなら、やはり表示は不要のようです。
これは、社労士法において、1号業と2号業務が社労士の独占業務になっているからだと思われます。
表示に電話番号は含まれるか
さて、特定商取引法第11条に基づき表示する必要があることは分かりました。
問題は、どこまで表示するかです。
これも調べたところ、似たようなサービスを行っている士業のホームページで差がありました。
電話番号を載せている士業の方と、メールアドレスだけで、電話番号は載せていない士業の方とです。
なるべくなら、電話番号は載せたくないです。
ダブルワークしているため、日中不定期で連絡がとれないことが想定されますし、そもそも電話は好きではありません。
この点、QAに載っていました。
Q17私は個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけないのでしょうか。
A17特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
これによると、電子メールを遅滞なく提供できる措置をとっていれば、住所及び電話番号の表示を省略することができるようです。
ひとまずほっとしました。