Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

消費税について調べています【適格請求書発行事業者の登録申請書】

消費税について引き続き調べています。

開業届と同時提出するもの

もうすぐ開業します。

 

開業後、1か月以内に税務署に開業届の提出が必要です。

 

ふつうなら、開業したばかりのときは消費税は免税事業者扱いとなります。

 

しかし、もうすぐ始まるインボイス制度によって、免税から課税に切り替わったときに料金表を見直すことになるのも手間だし、自分の勉強のためにも、私は最初から課税事業者として登録しておこうと思っています。

 

税務署に聞いたら、次の書類を出してくれとのこと。

 

  • 開業届
  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書

 

最初の三つは簡単に記入することができました。

 

最後の1個に苦戦しています。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書

f:id:Gumma_de_Sharoushi:20220410095839p:plain

適格請求書発行事業者の登録申請書

この書類の中に、事業者区分の欄がありまして、そこに課税事業者か免税事業者か選ぶようになっているのですが、さあここで分かりません。

f:id:Gumma_de_Sharoushi:20220410100931p:plain

事業者区分の欄



なぜなら、免税事業者がインボイスの登録申請書を出すシチュエーションがよく分からないからです。私はここは課税事業者を選べばよいのですかね・・・?

 

 

多分、これまで免税できたが、途中で課税に切り替わった場合にここで免税事業者をチェックするのでしょうね。そう読み取れます。右側に「この申請書は、令和3年10月1日から令和5年9月30日までの間に提出する場合に使用します。」と書いてありますし、決算期によってはこの書類を提出することになる免税事業者向けのチェック欄なのかなあと思います。

 

分からないことは、税務署に電話して聞こうと思います。

 

課税の種類はどれにするか

 

今回還付をあてにしていますので、私の場合は簡易課税は考えていません。

 

個別対応方式か一括比例配分方式か、全額控除方式のいずれかになります。

 

こちらはあらかじめ役所に届け出ておくのではなく、自分で決めて計算すればよいようです。ただし一度その計算方式を決めたら、2年間はその計算方式で計算するんだそうです。

 

私の場合、自分を鍛えるためという目的がありますので、一番めんどくさい個別対応方式をとろうかなと思って勉強中なのですが、あまりにも複雑なので挫折しかかっています。

 

これは、経理ソフトを導入した方がよいなと思い、freee会計を入れてみましたが(トライアルなので期間限定で無料)、そもそも開業前の経理をfreeeでどうやって入力したらよいかが分からず、ここでも挫折を味わっています。

 

本業である社労士業についても準備が進んでいないのに、こういう庶務経理で挫折していては本末転倒な気がします。やはり税理士さんを頼るべきでしょうか?しかし、相談料が高くてしり込みします。