6か月は長いか短いか【特定社労士第16回倫理小問(1)】
特定社労士試験第16回倫理問題の小問(1)について、勉強しています。
問題の内容
連合会のサイトにあるので、そちらを見ていただくのが一番正確ですが、ざっと概要を書いておくと、
特定社労士甲は6か月前にBさんから年金相談を受け、老齢年金の裁定請求書を作成し、提出代行しました。
その後、Bさんが勤めるA社が、Bさんを解雇しました。
Bさんは、労働局に解雇は無効であると申し立てました。
A社は、A社の代理人として対応するよう甲に依頼しました。
さて、甲は、A社からの依頼を受けることができるでしょうかという問題です。
一応、連合会の試験のリンクを貼っておきます。(ログインしないと見れないです)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/related_information/tabid/333/Default.aspx
自分の当時の解答
最初に書いておくと、私はこの問題試験会場で解答していますが0点でした。当時、倫理小問(1)と小問(2)と合わせて、5点しかとれませんでしたので。orz
当時、この小問(1)では、「受任できない」と回答したと思います。
250文字のところには、
年金手続きは紛争解決手続代理業務ではないが、氏名や家族構成、職歴が秘密に当たり、6か月は短く、Bとの信頼関係を損ねるから
といった内容で書きました。
河野先生とおきらく先生の解答例から分かること
河野順一先生「紛争解決手続代理業務試験特定社会保険労務士試験過去問集第17回(令和3年度)試験対策版」では、この問題は、「受任できる」という趣旨で解答例を挙げてあります。
おきらく先生のKindle「おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)読めばわかるシリーズ」では、「受任できない」場合の解答例、「受任できる」場合の解答例、両方挙げています。
両者の解答を見て分かったこと。
- 年金手続の作成と提出代行は紛争解決手続代理業務ではない
- Bから解雇の協議は受けていない、よって、A社の事件とは接点がない
- 氏名、家族構成、職歴はA社との関係では秘密ではない
- 6か月は長い(信頼関係は残存していない)
- 6か月は短い(信頼関係はまだ残っている)
なんと。氏名、家族構成、職歴は秘密ではないのか。
確かに、A社で働いているのであれば、氏名はもちろん、税金の関係で配偶者の情報もA社には知られているでしょうし、職歴も履歴書を提出してあるでしょうから、A社ではすでに把握している事実であり、秘密でも何でもないでしょうね。
6か月は長いか短いか
問題は、6か月をどうとらえるかです。
長いと考えるなら信頼関係は残存しておらず、受任できるという論旨になります。
短いと考えるなら、信頼関係は残存しており、受任できないという論旨になります。
そこを間違えなければ、長いとしても短いとしてもどちらでもよいように思いました。
おきらく先生のブログにこう書いてあったのが、大変参考になります。
第16回紛争解決手続代理業務試験で、さくらが咲かなかった方に…:おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:SSブログ
お 「倫理の(1)だって、法律上は受けられる事件だけど
半年前、私の年金の請求をしてくた温和な社労士の先生が
今回、憤怒の顔で私の悪口をあっせん委員に言いまくるって
あっせん会場の廊下で会ったら、どう思います?」
受 Σ(・□・;)
実際問題、こういう案件があったら、引き受けないのが無難ですね・・・。
しかし、試験会場では割り切って、「受任できる」と解答するのがよいように思いました。河野先生の「受任できる」とした解答例が、一番書きやすいように感じました。
あえて「受任できない」という解答を選ぶなら、おきらく先生が指摘する通り、信頼が残っていることを前面に主張する必要があったと思います。
倫理の問題は難しい
当時、私の得点が低かったのは、
だと思います。
全面的な書き直しというのは、250文字のほぼ全部を書き直したということです。当時30分時間が余り、見直したときに書き直したくなり、全部のマスを書き直してしまいました。
論旨は何も変えていないので、書き直す必要があったかというと全くなかったです。
魔が差したとしかいいようがないです。
倫理は、とても難しいです。
答えが一つではないのです。
どちらで回答してもよいのですが、重要なポイントをおさえないといけないのです。
そこを漏らさずできるか?全く自信がありません。