Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】過去問第8回倫理小問(2)

特定社労士試験の第8回倫理小問(2)の解答は、解答者によって解答内容が微妙に分かれています。

 

 

河野先生は、法的には受任可能だが、あっせん内容にかかわる相談に応じたBに対する信義誠実及び公正さから、受任は好ましくないというもの。

 

おきらく先生は、社労士法22条2項2号の制限にあたるので受任できない。

 

微みょ~~うに異なるんですが、結論は受任しない方向で一致しています。

 

私も受任しないという解答にしました。理由は、河野先生と似ているけど、ちょっと違って、守秘義務にしました。

 

甲がBにした説明は一般論だったかもしれないけど、逆にBから甲に対して相談会でどこまで秘密を話したか、問題文からは読みとれないです。

 

具体的な資料は持っていなかったけど、Bにとっては、のちにあっせん申し立てをするくらいだから、よほど悩んでいたことだと思うのです。

 

問題文には、「A社に勤務するBから」相談を受けたとなっていて、少なくともA社に勤務していることは、Bは甲に言っていた訳です。

 

問題文には、さらに「いわゆる「サービス残業問題」について相談」したとあるので、「いわゆる」がついているから、普通に読んで、一般論をBはしたのかな?と思ったのですが、そう断定するだけの情報は他にはないのでした。

 

時間にして30分だから、短いですよね。じゃあ、一般論だけかなあ・・・・?でも、30分でも、結構濃い相談を受けたことはあるな・・・・じゃあやっぱり守秘義務を心配した方がよいのかな・・・・?と考えました。

 

Bが会社名も言わず、名前も名乗らず、一般論としていわゆる「サービス残業問題」について相談したのだったら、受任できるという結論にしたのですけどね。

 

特定社労士試験は、こういう、あいまいで、どっちにでもとれる問題ばかりのような気がします。