【特定社労士試験】過去問第15回倫理小問(2)【乙は特定社労士?】
今日は屁理屈をこねます(愚痴ともいう)。特定社労士試験過去問のうち第15回倫理の小問(2)の問題文についてです。
引用は著作権法違反にならないはずですので、引用します。
社会保険労務士法人の丙は、昨年の4月より、D社の内部通報窓口業務を受任し、当時丙の勤務社会保険労務士であった乙も、他の勤務社会保険労務士と分担して、その窓口業務を担当した。この窓口業務では通報者が匿名の場合、窓口業務担当者も氏名を明かさず、匿名で聞き取ることとされていた。
本年6月に乙は、D社社員を名乗る匿名の電話で、D社のE部長が女性社員のFに対して、セクハラを繰り返しているとの通報を受け、D社に対してその聴き取り内容を報告した。その報告を受けてD社の人事部長が、E部長及びFに対して事情聴取を行ったが、E部長もFも、通報内容には心当たりが無いとのことであった。この件は、通報が匿名であったこともあり、それ以上の問題とはならず、E部長に対する梅雨いや処分などはなされないままであった。
乙は、本年10月初めに丙を退職して独立した。その2週間後にFから、D社に対して損害賠償を求めてあっせんの申請なされた。この事件について、D社の人事部長から乙に、受任してもらえないかとの打診があった。乙がその申し立て内容を見ると、FはE部長からのセクハラで、以前からのうつ状態が悪化したこと、本年6月に、勇気を振り絞って匿名で通報を行ったが、社内での事情聴取ではE部長が怖くてセクハラのことは言い出せなかったこと、その後E部長からのセクハラはなくなったが、うつ状態が悪化して退職せざるを得なかったことなどが書かれていた。
乙は、D社からの依頼を(ア)「受任できる」か、(イ)「受任できない」かを、解答用紙第7欄の結論欄に記号で記載し、その理由を理由欄に250字以内で記載しなさい。
私はこれを最初に読んだとき、「受任できない」だと思いました。
なぜなら、どこにも乙が特定社労士と書いていないからです。
勤務社労士だったこと、独立したことは書いてあるけど、特定社労士かどうかはこの問題文からは読み取れませんでした。
特定社労士の付記をしていない乙があっせんの依頼を受任できる訳がないので・・・・と思ったら、どうも違うようです。
書いていないけど、乙は特定社労士のようです。
おきらく先生も河野先生も、この点については一切触れず、乙が特定社労士という前提で解説していて、連合会の問題の趣旨を説明したところにも特に補足も言及もなく、と言うことは、私には読み取れないけど、乙は特定社労士なんでしょうね・・・・
これって常識なの・・・・?
特定社労士試験だから?登場人物の社労士は特定社労士に決まっているものなんでしょうか・・・・?