Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】過去問第10回倫理小問(2)の解答は意見がわれる

特定社労士試験の過去問のうち、第10回の倫理小問(2)は、解答者によって意見が分かれます。

 

Kindle版のおきらく先生(Ver.2021)は「依頼は受けられない」

 

河野先生の第17回試験対応版ですと「依頼を受けることができる」

 

どっちだ!?と混乱します。

 

どちらの意見も納得がいくので、どちらを書いたとしても合格点はもらえるのでしょうか・・・?

 

 

私個人の意見としてはやはりおきらく先生同様、依頼は受けられないと思いました。

 

なぜなら、あっせんが終わっていないから。

 

真にBが甲に感銘を受け、まごころから友人Dを紹介したという前提であれば河野先生と同様、依頼を受けることができると思いますが、人の真意など知るべくもありません。

Bが自覚しているか無自覚かは知りませんが、ひょっとしたら下心があって、甲に仕事を紹介しそれによって現在進行中のあっせんを自分に有利に運ぼうと思っているかもしれません。

 

そもそも現在まだあっせん中のBの事件が終わってからにすべきでは・・・?と思うのです。

 

でないと、もし万が一Bの事件のあっせんの結果が、甲の依頼人であるA社にとって不本意な結果になったとしたら、A社は甲に対して不信感をもちますよね。

 

あっせんは非公開だから、甲がBの紹介でDの事件を引き受けたかどうかはA社には知りようもないことなのかもしれないけど、人の噂に戸は立てられないと言いますから、なにかの拍子にBから紹介を受けたことが発覚するかもしれません。

 

そのとき、たとえBとA社の事件で甲が公正に、誠実に職務を執行していたとしても、甲が報酬を得るために仕事を紹介してくれたBに有利に動くよう働いたという誤解をA社に持たれてしまうと思うのです。

 

でもこれって、たとえあっせんが終わった後にDの事件を引き受けたとしても同じかなー?

 

そうすると、本質的にはBの紹介であるということに尽きるのかな・・・

 

 

ちょっともう分からないです。特定社労士の試験の勉強はこんな風にもやもやした形でしか終わらなくて、大変ストレスフルです。