Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】過去問第14回倫理小問(1)の解答もわれた

特定社労士試験の過去問第14回倫理小問(1)については、おきらく先生(受任できない)と河野先生(受任できる)と解答が分かれています。

 

私は今回は河野先生と同じでした。受任できるにしました。

 

解答者によって答えが分かれると、本当に分からなくなります。

 

正しいのか、正しくないのか。

 

いや、正しさはあまり重要じゃなくて、点数がとれるかどうかなんですよね、特定社労士の試験は。

 

点の取れる解答となっているかどうか?

 

全然自信がありません。

 

今回受任できるとしたのは、守秘義務はないと考えたからです。

 

複数の人の中で、一般的な助言をしたのですよね?

 

社名を名乗ることもなかったBが、仮の事例として説明をし、その対策について質問をしたとのこと。

 

他社の人もいたことですから、秘密事項は話していないものと考えました。

 

決めつけかなあ?;

 

おきらく先生は、仮の話としたこと、名乗らなかったことから、秘密にしておきたい事項だったとお考えになられました。

 

その上で、甲には守秘義務があるとのこと。

 

また、私は、Bがした「対策について質問」というのは、紛争解決手続代理業務に関するものとしての質問ではないと考えました。

 

Bがした質問は、Cからあっせんをうけたらという質問だったとは読み取れませんでした。

 

Cの苦情の内容を説明→その対策を質問

 

だから、Cが受けているパワハラに対する対策、もしくは、Cから受けた苦情に対する対策、このどちらかを質問したものだと考えました。

 

その結果、22条2項の制限には該当しないと考えました。

 

明らかに、Bの質問に答えた甲は、「紛争解決代理手続き業務に関するものとして、協議を受けて賛助した」ものではない・・・・ですよね?

 

「協議を受けた」ものかもしれないけど、「紛争解決手続代理業務に関するもの」かどうかは判然としないし、協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものでもないです(周りに部外者が多数ありの状態で信頼関係に基づく協議ができるのか?名前も名乗っていない人相手に信頼関係を構築できる?仮の話なのに信頼関係がある????)。

 

賛助とは相手の望むような解決方法を提示することであって、単に自分の意見を述べただけでは賛助にあたらないはず。

 

・・・と、ここまで考えて、受任できると判断しましたが、全く自信がありません。

 

 

---キリトリキリトリ------こっからは、愚痴----読まなくてよいです-----キリトリキリトリ---------

 

 

こう、なんていうか、

 

暖簾に腕押し、ぬかに釘といいましょうか

 

手ごたえがないんですよね、特定社労士の試験の勉強って。

 

やってもやっても終わりがない

 

ただ時間だけが過ぎ、そして試験の日になる

 

問題を解いて、書いて、提出するけど

 

やっぱり手ごたえがない

 

そんな試験、他にありますか?・・・・こんなことを感じているのは私だけ?