Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

特定社労士第17回倫理問題小問(2)

今ようやく第17回倫理問題小問(2)の答え合わせをしました(遅い)。

 

なんと!イ(受任できない)とな?

 

わたしゃア(受任できる)にしましたヨ(´;ω;`)ウッ…

 

利益相反するそうです。利益相反しないと書いた私はゼロ点ですわな・・・orz

 

こんなの、あの短時間の試験時間に分からないヨ・・・・

 

どうしたらいいの??/(^o^)\ナンテコッタイ

 

よく分からないのが、問題文には「乙は、将来にわたり、この事実をC社に開示する意思は一切ない。」と書いてあることです。

 

乙は、どうやって断るの?

 

一切言わないのでしょ?

 

乙には断る正当な事由があるのは分かりましたが、C社に対して、ただ断るだけなんでしょうか?

 

理由は言わないまま、断っていいものなんでしょうか?

 

私はこの点が分からなかったから、言わない=正当な事由があるとは言えない=受任するしかない(法20条で、開業社労士は依頼を正当な事由がなければ断れないという規定がある)と思ったのですが、違ったようです。

 

難しすぎる・・・・

 

20221014追記

理由は言わないまま、断ってもいいということが分かりました。

根拠は、社労士法20条

社労士法20条は、こうです↓

 

開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

 

かっこ書きに注目。紛争解決手続代理業務に関するものを除くとあります。

 

開業社労士は、正当な理由があれば依頼を断ることができます。

 

ただし、紛争解決手続代理業務は除きます。

 

つまり、開業社労士は、紛争解決手続代理業務については、正当な理由がなくても拒むことができます。

 

・・・・という解釈は、こちら↓を見て知りました。

第6回第2問(倫理事例問題)の解説 - TokuteiJuku’s blog

 

 

深い・・・私はずっと、紛争解決手続代理業務も正当な理由がなければ拒めないと勘違いしていました。