【特定社労士試験】過去問14回倫理小問(2)【労働委員会でも未払賃金を受け付けるのか】
特定社労士試験の過去問のうち、第14回の倫理問題小問(2)に、労働委員会が出てきます。
私は最初にこの問題を解いたとき、「受任できない」とし、理由は、労働委員会だから未払賃金のあっせん申立は門前払を喰らうことになるので、社労士会に申し立てるべきなどと書いた覚えがあります。
もちろんこういう解答は×です(当たり前)。
申立先が労働委員会か社労士会かは本質的な問題ではなく、
社労士法人丙にいたときの守秘義務が退職後にも継続すること、
Eの申し立てる過去の時間外労働はちょうど乙が関与した固定残業代制度と時期的にかぶるので、乙が受任してしまうと社労士としての信用、品位、公正、誠実が損なわれるおそれがあること
以上の理由から受任できないということを書けばよいようです(河野先生とおきらく先生両者とも受任できないにしていました)。
いや、何が言いたいかというと。
なんで未払賃金があるのに、申立先を労働委員会にしたのかということです。
労働委員会によっては、未払賃金の問題があっても受け付けてくれるところと、本来は労基署の管轄ですからと言って全然受け付けてくれないところがあるようです。
労働局は厚生労働省の管轄だから、なおさら縦割りに頑固と聞いています。未払があるとまず労基署へ行けと、けんもほろろ。
労働委員会は県の管轄だから、もう少し柔軟なのかな・・・?と思いきや、やっぱりだめっていうところもあるとか。
だったら、そういう曖昧なところを試験問題に出さないでほしいと思うのです。