【特定社労士試験】過去問12回倫理小問(2)も解答われた
特定社労士試験過去問第12回の倫理小問(2)も、河野先生とおきらく先生で解答がまっぷたつにわかれています。
河野先生は、受任できる。
おきらく先生は、受任できない。
今回私は、最初受任できると解答し、→読み直したらしっくりこなくて、→結局受任できないと書き直しました。
↑この書き直しは、私が第16回で失敗したやつです。
全面的に書き直してある解答は、ゼロ点になる可能性が強いのでやってはいけない。
書き直しているということは、自分の考えが固まっていないのに解答したということであり、
大量の解答を採点する採点者にしてみれば、ぐちゃぐちゃ書いてある汚い答案なんて最初から読む気はないし、迷っている受検者の気持ちに寄り添って採点してくれるなんて親切なことはしてくれないので、
まず間違いなくゼロ点になるやつです。
本番ではやらないよう気をつけよう。
なんで途中で考えを変えたかというと、一見社労士法22条2項の制限も、守秘義務違反にもならないと思ったのですが、
そう思って最初はその方向で解答したのですが、
解答し終わった時点で、想像してしまったのです。
もしこれあっせんの場に甲が現れたら、ホームページでワザワザ検索して問い合わせてきてくれたCの気持ちはどんなかな?と。
甲とCとの間に信頼関係は築けなかったけれど、甲がD社の依頼を受けるということは、CとD社との関係を知っている甲が受けるということで、
Cにしてみれば、自分が先だったのに、甲がD社の方を受けたのは、やはり報酬面で会社の方が有利だからとか、そのせいで返信が遅かったのかなとか、
いろいろ考えさせてしまうのではないか?と思いました。
そうすると、社労士としての信用、品位を損なうことになるのでは・・・と考えました。
おきらく先生の解答を見ると、社労士法第22条2項の2号の制限を受けるからとありました。
甲とCと間のやり取りは、最終的には断ることになったけど、いったんは引き受ける方向で進んでおり、信頼関係は構築されていた(構築されつつあった)と考えていらっしゃるようです。
まじかー、私は社労士法22条2項の1号も2号も3号も制限受けない事例だと思いましたヨ。
河野先生もそういう趣旨のことを書いてあります。
どっちが正しいのかなあ?・・・・いや違った、どっちが得点を多くもらえる解答なんでしょう?
まじで、分からないです。毎日呟いているけど、ほんっと特定社労士試験の勉強は分からない。暖簾に腕押し、ぬかに釘。勉強しても勉強しても、手ごたえがないです。