Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

倫理練習問題を解く【特定社労士試験】井上久さんのHPより

引き続き、倫理の練習問題をやっています。

 

gumma-de-sharoushi.hatenablog.com

 

これ↑の続きです。

 

井上久さんのホームページにあった問題を解いていますが、自分の進歩がないので、むしゃくしゃして自分のつたない解答をさらしています。

 

倫理練習問題②

第2問

小問(1)

20220403の私の解答

Bの事件の相手方であるA社から、別の事件の依頼を受けることは社会保険労務士法第22条第2項の第3号の他の事件に相当する。同条ただし書きにより、Bが同意すればA社の依頼を受けることができる。しかし、仮にA社の依頼を受けた場合、Bの相手方であるA社の秘密を知ることとになり、社会保険労務士として秘密を保持し、公正な職務を行うことが難しくなる。よって、甲はA社の依頼を受任するべきではない。(190文字)

 

20220416の私の解答

紛争の相手方であるA社から、他の事件を受任することは、Bの同意を得れば、社労士法第22条2項の規定により受任できる。しかし、Bが本心から同意しているかどうかは分からないこと、仮にA社の依頼を受任した場合、Bの信頼を裏切り、社会保険労務士としての品位を失墜させ、職務の公正な執行を害することになることから、甲はA社の依頼を受任するべきではない。(170文字)

 

また文字数が減っているし(_;´꒳`;):_

 

200文字で書けという問題で、30文字も足りないのは減点対象ではないのでしょうか。

 

しかし、書いているときにはちょうど良く終わるだろうと思って書いているので、どうやって文字数をちょうどよく書いたらよいか分かりません。

 

20220403の解答では、甲がBより視点なのかAより視点なのか、どっちつかずの解答で、読みづらいです。

 

20220416の解答では、甲が常にBより視点で書いている点、改善されていると思いました。

 

これはもちろん、模範解答を読んで、書いてまねして練習しておいたからです。

 

ところでこの問題、「未払いの残業代をA社に請求するため、都道府県労働局にあっせんの申請をしたい。」とありましたが、未払い賃金は労働局にはいきなり申請できないはずで、まずは労基署に申し立てる必要があると思うのですが・・・。