Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】第18回復元解答

忘れないうちに、自分の解答を復元しておきます。

 

第1問

小問(1)

①Xが、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。

②Y社は、Xに対し、令和4年7月20日限り金238920円および同年8月より毎月20日限り金228800円を支払え。

 

「の金員」って入れるのだったっけ?一度書いたけど、途中で気が変わって消しました。減点になるかな?

 

通勤手当は、6月分にだけ入れました。6月は22日労働日があったことがはっきりしていたし。

7月分以降のは、迷ったけど、入れないことにしました。「実費弁済」とはどこにも書いていないのだけど、過去の問題では通勤手当を入れない模範解答もあったから。

 

 

でも、実際には定額で300円ってことは、実費弁済ではないですよね?入れるべきだったかなーーー??

 

 

なお、実務では、しれっと通勤手当も入れるつもりでいます(まだ受かっていないから実務できないけど)。

 

 

 

小問(2)

①Xは1年間の有期雇用契約を過去4回更新している有期雇用契約の労働者であること。

②3回目の更新はXの本意じゃなかった

③6月末雇い止めを5月になってから説明していて、手続として拙速だよね

④Xを別の支店にすることもできるのに、解雇回避努力が足りてないっしょ?

⑤以上四つの事実から、社会通念上相当でないので雇い止めは権利の濫用

 

⑤はいらんかったなー

事実を書けっていうんだから、いらんよな・・・

なんか、衝動的に書いてしまった。

こんなん書くくらいなら、異議を申し立てたことを書くべきでした。

 

小問(3)

①更新の都度丁寧な説明してきたよ読み上げもしたよ

②3回目の更新のときXは異議を申し立ててないよ

③4月初旬に入札失敗してから、全体では3回、Xとの個人面談は2回もやったよ。手続きとして丁寧だよ相当性あるよ

④正社員の解雇回避はしたよだから解雇回避努力はしているよ

⑤雇い止めになる二人には雇用保険の手続き急ぐし、20万払ったし、具体的な配慮してるよXには30万支払う準備もできてたよ

 

↑この辺時間がなくて、復元解答のためにメモを残しておく暇なくて、うろ覚えで書いています。

 

小問(4)

錯誤の意思表示による契約はとりけし

雇い止めは権利の濫用だよ

 

↑これくらいしか覚えていない

 

この辺、時間なかったな・・・確かこの問題を解くとき、16時10分くらいだった。

すっげえ適当なことを書いた

 

本当は、更新3回目の時、いったんXに契約書を持ち帰らせて、ある程度ゆっくり検討させる時間を与えて、真にXが本心から同意するように配慮すべきだったのに、そこまでせず、課長が能天気で無責任なことを言って、署名押印するような働きかけをしちゃっているから、ダメでしょうというようなことを書きたかったけど、

 

語彙が貧困なのと、試験の異様な高揚感で冷静になれず、そんな風に書けなませんでした。

 

この小問(4)は悔いが残るな・・・

 

小問(5)

Xの代理人として、本件雇い止めは権利の濫用であると主張し、Xの復職を求め、復職までの間未払であった賃金の支払いをY社に要求する。しかし、Y社がどうしてもXが復職した場合Y社の限定雇用制度が崩れてしまうのをおそれ、Xの復職を拒むのであれば、Xの1年分の賃金2745600円を期間満了退職慰労金として支払うことを条件にするようY社に要求し、Xには金銭解決するよう説得する。

 

↑これは書き写す暇があった。

2行くらい余ったので、多分だめでしょう。

毎年この小問(5)は捨てています。

 

だって、分からないから!

 

倫理

小問(1)

Cの事件は、社会保険労務士法22条2項に抵触し受任を制限されるものではない。しかし、甲が顧問をつとめるA社は昨年B社が51%を出資する会社となっており、たとえA社は独自の人事制度を維持し、両者間で従業員の交流はなく甲がB社に関係する業務を一切行っていなくても、仮に甲がCの依頼を受けたとしたら、あっせんの結果次第でCにとって不本意な結果になったときに甲がA社の親会社であるB社に忖たくしたのではという疑いをもたれ、社会保険労務士としての、公正、誠実、信用、品位を害することになるからである。

 

 
小問(2)

D社の事件は社会保険労務士法22条2号に抵触し受任を制限されるものではない。しかし、仮に乙がD社の依頼を受けたとしたら・・・・・・ (時間切れで写しとれなかった)

 

中立性・公正性を目的とする調査委員会の設置の趣旨に反するので、ダメだよって言うことを書きました。

今考えると、社労士法22条2項でなく1項にした方がよかったかな?

公務員じゃないからはなから1項は検討しなかったけど、1項の方がふさわしいような気がしてきました。

 

 

これで何点とれているかな?ボーダーラインより上であることを願う!

 

もう3回目ですYO!

これが最後にしたい!!

手が痛い!!

頭も疲れた

くたびれました

 

20230411追記

倫理の2問目は上記解答で得点できたのは多分0点だったと思われます。

理由は、今回倫理で15点だったから。

1問目はさすがに得点できたと思うので、そうすると必然的に2問目が0点だったということになります(部分点なんて都市伝説だと思う・・・)。

倫理2問目の参考となった弁護士さんの事例では、最高裁はOKと言っている訳ですから、社労士でもOKなんでしょう、多分。