Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】末〆翌月20日払

特定社労士試験の過去問で、末〆翌月20日払というのをよく見かけます。当月払か翌月払かで、何が変わるかというと、小問(1)の解答の際の、起算月が変わってくるのですが、これも解答者によって答え方が分かれています。

今調べたら直近5年はずっと末〆翌月20日払の会社ばかりでした。

⑰→末〆20日

⑯→末〆20日

⑮→末〆20日

⑭→末〆20日

⑬→末〆20日

⑫→(出向命令)

⑪→(パワハラ)

⑩→末〆当月25日払、残業手当は翌月25日払

⑨→末〆当月25日払、残業手当は翌月25日払

⑧→末〆月10日払、賞与6月20日と12月20日

⑦→末〆当月25日払、賞与は夏期と冬期

⑥→末〆当月20日

⑤→末〆月10日払

④→20日〆当月25日払

③→締日不明毎月25日払、賞与夏期7月15日頃、冬期12月10日頃

②→年棒制毎月25日払、賞与夏期7月10日、冬期12月10日

①→締日不明毎月25日払

 

 

河野先生は一貫して、最初に支払期限が到来する月を起算月にして解答していらっしゃるようです。

 

例:Y社はXに対して、□○年11月から毎月20日限り、金▲■円を支払え。

 

一方、おきらく先生は、退職日の翌日を起算月にして解答していらっしゃるようです。その代わり必ず文中に「支払済みを除き」という文言を入れています。

 

例:XはYに対し、□○年10月1日以降、毎月20日限り、支払済みを除き、金▲■円の支払いを求める

 

この違いは、

 

河野先生は、あっせん申請をする段階で、最後の月(退職日の属する月)の分の給料は支払われているものという前提で、

 

おきらく先生は、最後の月(退職日の属する月)の分の給料が支払われたかどうか問題文からは読み取れないから、ひょっとしたらあっせん申請の段階では支払日が来ていないかもしれないという前提で、

 

解答していることによるものだと私は考えています。

 

さて、問題は、どっちで答えたらよいのかということです。

 

ずっと河野先生バージョンで解答してきたのですが、おきらく先生の解答方法のがしっくりくるような気もしています。

 

最終月の給料が支払われたかどうかは、問題文の中で明文化されていないのだから、分からないはずだと思うからです。

 

でも、明文化されていないけど、暗黙の了解になっていることも多いので(例:第15回倫理小問(2))、ただ私が暗黙の了解を全く読み取れないだけかもしれないし・・・・

 

分からないです。毎日頭を抱えています。どうしたらよいの・・・・