Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

【特定社労士試験】過去問13回倫理小問(2)(イ)も解答が分かれました

特定社労士試験の過去問第13回の倫理小問(2)には(ア)と(イ)の二つの事例があって、(ア)では河野先生とおきらく先生の意見は一致していますが、(イ)では両者の意見はわれました。

 

河野先生は、認められる。

 

おきらく先生は、認められない。

 

実は、私は一番最初に説いたときはおきらく先生と同じでした。理由は、やっぱり倫理的にどうよ?と思ったからです。

 

手間がかかるからという理由で断られたら、依頼人候補者の社会保険労務士に対する信用を裏切り、社会保険労務士としての品位を損ないかねませんよね。

 

でも、今回久しぶりに解いたときは、河野先生と同じ、「認められる」にしてしまいました。

 

紛争解決手続代理業務は除かれているので、正当な理由がなくても断ることができると思ったのです。

 

さらに、こうも思ったのです。

 

断るときに、理由を言う必要があるのか?と。

 

手間がかかるからという本当の理由は言わず、「お断りします。理由は、申し上げかねます」と言って断ることもアリなんじゃないかと。

 

なぜなら、紛争解決手続代理業務だからです。

 

社労士法20条では正当な理由がなければ拒めない、ただし、紛争解決手続代理業務を除くですから、紛争解決手続代理業務であれば正当な理由がなくても拒むことができる訳です。

 

その際、依頼をしてきた人に理由を言うことまで義務付けられているかどうか、法の条文からは読み取れません。

 

理由を言わなければ、依頼してきた人の社労士に対する信用も裏切ることはないのではないかと思いました。

 

あと、紛争解決手続代理業務は社労士の独占業務資格なんでしょうか?

社労士に断られたら、弁護士に頼むということもできますよね。

独占とは言えないような・・・よく分かりません。

 

 

ともあれ、今の時点での私の解答は、河野先生よりです。

 

 

だめかな・・・・自信ないです・・・・。

 

 

マジで、毎日こんな感じで頭を抱えています。勉強しても勉強しても、全く手ごたえがないです。それが特定社労士試験。