【特定社労士】訴訟の目的の価額が算定しがたいとき
あるセミナーに参加して、紛争の目的の価額が算定しがたいときにいくらになるかを教えてもらいました。
160万円になるそうです。
条文は次のとおりです。
民事訴訟費用等に関する法律第4条
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。(以下略)
これが特定社労士となんの関係があるかというと、紛争解決センターにおける紛争目的価額の上限が今120万円以下になっているんですが、これと、退職・解雇をめぐる紛争では、紛争目的価額が上記の条文により160万円とみなされることと、うまく整合性がとれていないっていう点です。
社会保険労務士法第2条から抜粋します。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
社労士が単独で代理ができないってことになってしまうので、この120万円については第9次の社労士法改正で見直す必要があるとのことでした。