Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

倫理練習問題を解く【特定社労士試験】

特定社労士試験対策で、倫理の練習問題を解いています。

井上久さんのホームページにある倫理の練習問題

特定社会保険労務士試験合格への招待 - 杉並区で交通事故相談なら社労士・行政書士イノキュウ

こちら↑にある倫理練習問題を繰り返し解いているのですが、あまりにも自分の進歩がないので、ここに自分のつたない解答を載せ、戒めとしようと思います。

 

倫理練習問題1①第1問の問題文と模範解答

問題文と井上さんの模範解答はここには載せません。

井上さんに無断ですので、のちのち問題になったら困るので。

著作権法違反の問題は、学術目的の引用であれば問題にならないはずですが、果たしてこのサイトで引用することが学術目的と言えるかどうか不安なので、やっぱりやめておきます。

井上さんのサイトへ行ってご覧ください。

 

20220403に書いた私の解答

甲はAから相談を受け、あっせん申請書に記載すべき申請内容や、手続きについて、協議し、指導していることから、社会保険労務士法第22条第2項の2号で定める、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる。よって、B社からの依頼は、業務を行い得ない事件であり、受任することはできない。

(150文字)

 

 

まず、第22条2項ってところから、だめっぽいですね。第の文字は最初の1個でよいようです。

 

また、2号ではないですよね。模範解答を読んで初めて気づきました。1号に相当しますよね。

 

さらに、模範解答ではこの部分、甲のAに対する相談指導内容を場合分けしていて、相談指導内容が一般的な説明だった場合と、事件に関する見解を述べたり、とるべき法律手段を教えていた場合とに分けていました。

 

うっ・・・そこまで書くのか。私の解答、全然文字数が足りていないし、内容も浅いです。本当は250文字書かないといけないのに100文字も不足しているしorz

 

20220414に書いた私の解答

甲は、Aから相談を受け、あっせん申請書に記載すべき内容や、手段について、協議し、指導していることから、「協議を受けて賛助」したことになる。Aの相手方となるB社の依頼は、まさにAとの同事件であり、社会保険労務士法第22条2項の受任できない業務にあたるので、甲は、B社の依頼を受任できない。(143文字)

 

同じ問題を10日ほど経ってからまた解答してみました。

 

今度はもっとよく書けるかな♪とワクワクしていたのですが、結果はこの通り↑。

 

前より文字数が減りました・・・orz

 

書いている最中には気が付かなかったけど、私は先に書いた解答とほぼ導入部分がいっしょですね・・・・。論旨もいっしょだし。

 

少しだけ成長したと感じるのは、B社の依頼がAの依頼と同事件であるという観点を入れたところでしょうか。

 

しかし、Aの相談に対して一般的な回答にとどまったのか、具体的な回答になったのかという観点は盛り込めておらず、文字数も250文字に到底及ばず。

 

だめじゃん!