非社会保険労務士との提携
非社会保険労務士との提携は禁止されています(社会保険労務士法23条の2)が、社労士法違反をものともせず、インターネット会社からの営業電話がかかってきて、大変うざいです。
社会保険労務士法23条の2とは、
社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
というものです。
26条というのは、名称の使用制限のことですし、27条というのは、業務の制限のことです。
要するに、社会保険労務士でないものからは、事件のあっせんを受けてもダメ、自己の名義を利用させてもダメってことです。
しかし、営業電話はかかってきます。
営「弊社は、社会保険労務士を探している企業様をお助けするサイトを作っておりまして・・・・」
などと始まり、要は私にサイトに登録してくださいということらしいです。
サイトには当然登録料がかかります。
登録料が無料の場合は、みごと企業と私とが契約できた暁には、契約料の○%をその際との運営会社に支払う必要がある方式だったりします。
むろん、どれも社労士法23条の2違反です。
だから、電話をまともに聞くだけ時間の無駄なんですが、どうせ暇だし(顧客ゼロ)、最近では、「社労士法に抵触すると思うのですが、御社ではどのように解釈していらっしゃいますか?」と聞いて、相手の勉強の程度をはかって遊ぶようになりました(根性が悪くなっています)。
今日電話してきた人は全く勉強してなくてつまらなかったです。
「社労士法」という言葉自体初耳という印象でした。
仕方がないので、「しゃかいほけんろうむしほう」と丁寧に言い直す羽目になりました。
社労士は、略称してはだめですな。ただでさえ認知度が低いのに。
電話は、毎回こんな↓感じです・
私「私が直接お客様と契約することはできるのですか?」
営「はい、できます」
私「では、御社に私が支払う紹介料はありませんか?」
営「あ、それはもちろん、登録料という形で・・・・」
私「そうしますと、社労士法違反となると思うのですが?」
とてもうざいので、ホームページには営業電話は固くお断りしますと明記してありますが、ホームページから電話をかけてくる営業さんは少なく、たいてい連合会の県会の社労士一覧リンクからのようです。
群馬県会では住所と電話番号と業務内容しか掲載できないのです。
HPリンクも載せるようになってほしいです。
社労士法23条の2違反については、こちら↓のサイトが大変詳しく丁寧に書いていらっしゃると思います。
社労士から紹介料を得る紹介ビジネスは違法|社会保険労務士|佐賀県佐賀市
また、↑このサイトでも紹介されていますが、茨城県会の社労士会HPのQ&Aは、この件についてとても丁寧に回答していると思います。
社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ) - 茨城県社会保険労務士会
一つ疑問があって、私は社会保険労務士ですがプログラムも得意なので、インターネット技術を使って社労士さんの比較サイトを作り、全国の社会保険労務士さんに登録してもらうっていうことをやったら、社労士法23条の2違反にはならないのですよね?
・・・・昔、オタクのサイトには相互リンクというページが必ずあったものなのですよ。
素敵サイト様への入口・・・・などと書いて、同好の士のHPをリンクしまくり、実はHPを運営する自分が一番使っていたという、そんなリンクページ。
ああいうのを、社労士である私が作ったら、社労士法違反にならないのでしょうか?