第1問小問(1)「求めるあっせんの内容」に、通勤手当を含めていますか、含めていませんか?
私はずっと通勤手当は含めない方が多かった(実費弁済だと思うから)のですが、
解決社労士さんのこの動画↓を最近見まして、
以来、通勤手当については含めることの方が多くなりました。
というのは、動画によると、こういう就業規則↓
第〇〇条 通勤手当は、月額 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
こういう就業規則↓とがあったら、
第〇〇条 通勤手当は、月額 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を、実際に出勤した日についてのみ、支給する。
勤務した日のみに支払うことが、後者の方が明確ですよねっていうことが分かったからです。
たとえば有給休暇の賃金をどうするかっていうときに、後者の就業規則がモノを言う訳です。
ここから特定社労士試験の話になるんですけど、
通勤手当についてはグループ研修のときに含めても含めなくてもいい、どっちにしろ得点には変わりはないという話でしたから、あんまり重要視していないんですが、
XとYの言い分にそこまではっきり書いてあればいいんですけど、たいてい書いてなくて、引用されている就業規則も通勤手当については書いてないことが多いし、通勤手当が実際に出勤した日だけかどうか読み取れないから、「じゃあ、通勤手当も含めておいた方がいいかな?」と思って含めるようになりました。
どっちにしろ、そこまで気にしている時間は試験のときにはないんですが、実務ではどうなんでしょうね。