Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

連日勤務が続いたときの給与計算

連日勤務をしたときの給与計算で困ることがあります。

私が見た最長は14日連勤でした。

 

さすがに疲労が蓄積し、場合によっては思いがけない労災事故にもなりかねないから、休みを1日とってまた連続勤務・・・という激務の方の給与計算です。

 

ちなみに、この方は外国人で、むしろ喜んでいました。たくさんお金がもらえるからです。

 

問題は、連続勤務させると使用者に労基法違反の疑いが出てくることで、私がチェックする羽目になりました(当時監理団体)。

 

就業規則はなく(10人未満の事業場)、振替休日も代休制度もなく、働いたら働いた分だけ支払うというシンプルな計算だったので、ある意味楽ではありました。

 

36協定もチェックしたところ、1か月4回休日労働させることができるとなっていたので、クリア。1か月の法定超え労働時間もぎりぎりOKでした。

 

問題は、給与計算をするに当たって、法定休日をどの日にするかでした。

 

もともと日曜日が法定休日っぽい扱いになっている企業ではありましたが、今回働いた14連勤はスタートが水曜日でした。

 

途中にはさまる2回の日曜日を法定休日労働とするか?(通達では就業規則に定めないときは、日曜日を法定休日とするというものがあったはず)それとも7連勤した最終日を法定休日とするのか(確かそういう判決があった)迷いましたが、いくつかシミュレーションして、一番労働者にとってお金が多くなる方で資料を作って提出しました。

 

結局どっちになったか(日曜日か木曜日か)は覚えていません><

 

多い分には、あとで違うとなったとしても、計算した私が責められることがあっても、依頼者である使用者が責められることはないだろうという作戦です。

 

また、多いと言っても本当に数百円の違いでした。かの外国人は当時最低賃金で働いていますから!