Gumma_de_Sharoushiのブログ

群馬で社労士として開業をめざします。→開業しました。

消費税について【課税事業者選択届】

課税事業者選択届を出すことに決めました。

開業後2年間は消費税が非課税

開業後2年間は消費税が非課税になりますが、あえて課税事業者として届け出ることにしました。

 

理由は、途中でインボイス制度が始まるからです。

 

私の考えている仕事はBtoBが主になる予定です。その際、消費税非課税事業者であると、やはり契約相手方から不満が出るでしょう。

 

インボイスが始まったときに報酬表を見直すのもめんどうです。

 

それなら最初から消費税課税事業者としてすべてのメニューを作成し、続けていく方がよいと判断しました。

 

実は還付金をあてに

実は消費税の還付金をあてにしています。

 

開業当初からそんなに稼げるはずがありませんから。

 

私の予定では最初の3年間はほとんど無収入になります。

 

この間せっせと種まきし、お仕事をもらえるようにしていくつもりです。

 

その最初の数年間は、仮払消費税の方が仮受消費税より多くなるだろうと見込んでいます。

 

試算内容

現時点までに私が支払った仮払消費税が24,000円。2月から活動を開始していますので、だいたい1か月10,000円程度の仮払消費税が発生していることになります。

 

そうすると、ものすっごく単純に計算して、年間で12万円の仮払消費税となります。

 

もし仮受消費税も12万円だったら、納税する消費税はゼロになります。

(消費税は仮受消費税 - 仮払消費税で計算するので)

 

そして、仮受消費税12万円ということは、消費税のもととなる報酬が120万円ということになります。

 

それくらい簡単に稼げるでしょうか?いいえ、無理です。

 

最初の年に120万円も稼げるとは思えません。

 

おそらく鳴かず飛ばずになります。

 

だとしたら、還付の可能性が高いので、課税事業者として登録した方がよいと思いました。

 

といっても、1か月1万円の仮払消費税っていうのも、多すぎですね。毎月10万円も買うものがあるとは思えませんし、実際には年間で6万円くらいになるのかなあ?1月5000円の仮払消費税。・・・うん、これくらいが妥当な見積もりですね。

 

だとすると、年間60万円くらいの報酬を稼げるなら、消費税の計算上はトントンになりますね。

 

しかし、年間60万円ということは、月に5万円の売り上げがないといけないということになります。

 

それくらいは稼げるかなあ?・・・・無理だな。( ・ω・)

消費税課税事業者になることが、損か得か

こんな意見もありますが

消費税課税事業者選択届出書についてです。 - この度、個人事業... - Yahoo!知恵袋

 

損?という考え方がよく分からないです。消費税に損も得もないような気がします。

 

消費税の本質は、本来お役所がやってくれればよいめんどくさい計算を、事業者に押し付けていることだと思っています。(あくまでも個人の意見です)

 

私が生まれたときには消費税なんてなかったですから!

 

消費税が始まったときには3%だったな・・・・(遠い目)。

 

めんどくさいものを国に押し付けられているなとは思いますが、間違えずにやってみせる!という意気込みもあります。

 

インボイスが是か非かという議論もありますが、ここはそういう政治ネタは扱うつもりがないのでスルーします^^;